制振工学研究会 著作権規則

 (目的)

第1条 本規則は、制振工学研究会(以下「本研究会」という。) が発行する出版物に掲載される著作物の編集著作権及び著作権の帰属、ならびに著作権の使用について規定することを目的とする。

 2  前項の出版物には、本研究会ウェブサイト及び電子媒体を含む。

(編集著作権)

第2条 本研究会が編集した著作物の編集著作権は、その出版権者が本研究会であるか否かを問わず、すべて本研究会に帰属する。

(著作権)

第3条 本研究会が編集する著作物に掲載された論文、技術資料、記事等で当該著作物を特定できる方法でその氏名が明示してある著作物の著作権は、当該著作物の著作者に帰属する。

2 本研究会が編集する著作物で、著作者各人の創作した部分に対応する氏名を特定又は明示しないものの著作権は、本研究会に帰属する。

3 本研究会が編集する著作物で、その著作権について別段の定めをした著作物の著作権は、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(著作権使用の委託)

第4条 本研究会が編集する著作物の全部又は一部の著作物で、その著作権を本研究会が保有しない著作物について、著者は著作権の一部(複製権、出版権、公衆送信権等)の使用を本研究会に委託するものとする。なお、著者自身が翻訳など自らの用途に使用することに制限はない。

2 著作権の使用は、本研究会が行う学術研究の普及・発展を目的とする事業の範囲とする。

3 前項の事業の範囲とは以下のものをいう。

1) 著作物の電子化による学術情報の公開と頒布。

2) 本研究会が実施する技術交流会、講習会、シンポジウムなど教育・普及活動における複製、引用、転載。

3) 本研究会の分科会、委員会、ワーキンググループの報告書などにおける複製、引用、転載。

(第三者に対する著作物利用の許諾の委任)

第5条 本研究会が編集する著作物の全部又は一部の著作物で、その著作権を本研究会が保有しない著作物の非商業的利用(複製、引用、転載等)について、第三者から許諾を求められた場合は、著作権者はその許諾の決定権を本研究会に委任する。ただし、この規定は、当該著作権者が自らの著作部分について許諾を行うことを妨げるものではない。

(既出版著作物の取扱い)

第6条 第4条および第5条の規定は、本研究会が編集・出版した著作物で、既に公表されたものに掲載された著作物についてもこれを適用する。

(著作権者の責任)

第7条 本研究会が編集する著作物に掲載された個々の著作物の内容については、当該著作権者が責任を負うものとする。

(処理基準)

第8条 この規則の運営に関し必要な細則については、本研究会編集委員会において処理基準を定め、これによるものとする。

(この規則施行以前の著作物)

第9条 この規則以前に創作された著作物についても各号の規定を適用する。

(改廃)

第10条 この規則の改廃は、本研究会役員会の審議・議決によっておこなう。

附 則

1 この規則は、2021年4月1日から施行する。