(名称および事務局)
第1条 本会は,制振工学研究会と称し,事務局を役員の所に置く.
(目的および活動)
第2条 本会は,制振材料に関する技術を中心に,その周辺技術も含めた技術の向上を図ることを目的とする.制振材料等に関する技術課題について調査・研究し,また会員相互の技術情報を交換するなど,目的の達成に必要な活動をする.
(会員種別とその権利)
第3条 会員の種別およびその権利は,次のとおりとする.
(1) 法人会員 本会の趣旨に賛同する企業・団体.本会員となっている企業・団体は,各種の会合に複数の者が出席できる.なお,法人会員は,次の2種類と する.
A会員: 中小企業基本法第2条に相当する企業・団体
B会員: 上記A会員以外の企業・団体
(2)個人会員 本会の趣旨に賛同し,各種会合に積極的に参加できる者.
(3)学生会員 本会の趣旨に賛同し,各種会合に参加できる者.
(4)特別会員 本会の趣旨に賛同する者で,役員会が特に認めた者.
(入会)
第4条 本会の会員になろうとする者は,役員会の承認を受けなければならない.
(退会)
第5条 会員で退会しようとする者は,会費を完納したうえ,退会届を提出しなければならない.
(役員)
第6条 本会に次の役員をおく.
1.会 長 1名
2.副会長 2名
3.幹 事 若干名
4.監 事 2名
2 会長は,本会の業務を総理し,本会を代表する.
副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する.
(任期)
第7条 役員の任期は2年とする.但し,再任は妨げない.
(顧問)
第8条 本会に顧問をおくことができる.但し,役員会の承認を受けなければならない.
(機関)
第9条 本会に次の機関をおく.
1. 定期総会
2. 臨時総会
3. 役員会
4. 分科会
(総会)
第10条 総会は次の事項を議決する.
1. 予算および決算
2. 会費
3. 役員の選出
4. 規約の改正
5. その他特に重要なこと
(総会の議決)
第11条 総会の議事は,出席会員の過半数で決し,可否同数のときは,議長が決める.
(総会の議決権)
第12条 法人会員および個人会員は,各 1 個の議決権をもつ.また,議決権の行使を,他の出席会員に委任することができる.
(役員会)
第13条 役員会は次の事項を行う.
1. 会の運営および執行に関すること
2. その他役員会が必要と認めること
(役員会の議決)
第14条 議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,会長が決める.
(定例会)
第15条 定例会は,会員の話題提供,技術報告,研究発表,分科会における調査・研究の報告,講演会その他日的達成に必要な事項を行う.
(会費)
第16条 会費は,年額次のとおり定める.
1. 法人会員
A会員 36,000 円
B会員 50,000 円
2. 個人会員 6,000 円
3. 学生会員 3,000 円
4. 顧問および特別会員はこれを徴収しない
5. 既納の会費はこれを返還しない
(経費)
第17条 本会の経費は,会費,寄付金およびその他の収入をもってあてる.
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は,毎年7月1日に始まり,翌年の6月30日に終わる.
(会計監査)
第19条 監事は,経理状況を監査し,定期総会に報告する.
(規約の変更)
第20条 この規約の変更は,役員会および総会において,出席者のおのおの4分の3以上の議決を経なければならない.
(解散)
第21条 この会の解散は,役員会および総会において,出席者のおのおの4分の3以上の議決を経なければならない.
(補足)
第22条 この規約にない事項については,役員会の合議により決定する.
(付則)
この規約は,昭和 63 年 7 月 1 日から施行する.
この規約は,平成 3 年 7 月 1 日から施行する.
この規約は,平成 5 年 8 月 20 日から施行する.
この規約は,平成 10 年 12 月 21 日から施行する.
この規約は,平成 24 年 4 月 1 日から施行する.
この規約は,平成 26 年 7 月 1 日から施行する.