第1条 | 会長および監事は法人会員および個人会員(以下有権者という.)の選挙によって選出する. |
第2条 | 会長および監事候補者は,次のいずれかで候補者となる. (1)有権者5名以上の推薦. (2)役員会の過半数の賛成による推薦. |
第3条 | 会長および監事の選挙のために,役員会は,副会長を委員長とする有権者5名による選挙管理委員会を組織する. |
第4条 | 選挙管理委員会は,次の事項を行う. (1)選挙の公示に関すること. (2)投票用紙の作成および公布に関すること. (3)投票の管理,開票および当選者の決定に関すること. (4)その他選挙に関すること. 2.選挙管理委員長は,選挙の結果を会長に報告する. |
第5条 | 会長選挙の当選者は,監事を除く役員候補者名簿を会長に提出する. |
第6条 | 会長は,会長選挙の当選者より提出された役員候補者および監事2名を含む全役員候補者 名簿を総会に提出する. |
付則 | この規則は,平成4年度の選挙から適用する. この規則は,平成6年度の選挙から適用する. |