第1条 | 名称および事務局 | 本会は,制振工学研究会と称し,事務局を役員の所に置く. |
第2条 | 目的および活動 | 本会は,制振材料に関する技術を中心に,その周辺技術も含めた技術の向上を図ることを目的とする.制振材料等に関する技術課題について調査・研究し,また会員相互の技術情報を交換するなど,目的の達成に必要な活動をする |
第3条 | 会員種別とその権利 | 会員の種別およびその権利は,次のとおりとする. (1)法人会員 本会の趣旨に賛同する企業・団体.本会員となっている企業・団体は,各種の会合に複数の者が出席できる.なお,法人会員は,次の2種類とする. A会員:中小企業基本法第2条に相当する企業・団体 B会員:上記A会員以外の企業・団体 (2)個人会員 本会の趣旨に賛同し,各種会合に積極的に参加できる者. (3)学生会員 本会の趣旨に賛同し,各種会合に参加できる者. (4)特別会員 本会の趣旨に賛同する者で,役員会が特に認めた者. |
第4条 | 入会 | 本会の会員になろうとする者は,役員会の承認を受けなければならない. |
第5条 | 退会 | 会員で退会しようとする者は,会費を完納したうえ,退会届を提出しなければならない. |
第6条 | 役員 | 本会に次の役員をおく. 1.会長1名 2.副会長2名 3.幹事若干名 4.監事2名 2 会長は,本会の業務を総理し,本会を代表する. 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する. |
第7条 | 任期 | 役員の任期は2年とする.但し,再任は妨げない. |
第8条 | 顧問 | 本会に顧問をおくことができる.但し,役員会の承認を受けなければならない. |
第9条 | 機関 | 本会に次の機関をおく. 1.定期総会 2.臨時総会 3.役員会 4.分科会 |
第10条 | 総会 | 総会は次の事項を議決する. 1.予算および決算 2.会費 3.役員の選出 4.規約の改正. 5.その他特に重要なこと |
第11条 | 総会の議決 | 総会の議事は,出席会員の過半数で決し,可否同数のときは,議長が決める. |
第12条 | 総会の議決権 | 法人会員および個人会員は,各1個の議決権をもつ.また,議決権の行使を,他の出席会員に委任することができる. |
第13条 | 役員会 | 役員会は次の事項を行う. 1.会の運営および執行に関すること 2.その他役員会が必要と認めること |
第14条 | 役員会の議決 | 議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,会長が決める. |
第15条 | 定例会 | 定例会は,会員の話題提供,技術報告,研究発表,分科会における調査・研究の報告,講演会その他目的達成に必要な事項を行う. |
第16条 | 会費 | 会費は,年額次のとおり定める. 1.法人会員 A会員36,000円 B会員50,000円 2.個人会員6,000円 3.学生会員3,000円 4.顧問および特別会員はこれを徴収しない 5.既納の会費はこれを返還しない |
第17条 | 経費 | 本会の経費は,会費,寄付金およびその他の収入をもってあてる. |
第18条 | 会計年度 | 本会の会計年度は,毎年7月1日に始まり,翌年の6月30日に終わる. |
第19条 | 会計監査 | 監事は,経理状況を監査し,定期総会に報告する. |
第20条 | 規約の変更 | この規約の変更は,役員会および総会において,出席者のおのおの4分の3以上の議決を経なければならない. |
第21条 | 解散 | この会の解散は,役員会および総会において,出席者のおのおの4分の3以上の議決を経なければならない. |
第22条 | 補足 | この規約にない事項については,役員会の合議により決定する. (付則) この規約は,昭和63年7月1日から施行する. この規約は,平成3年7月1日から施行する. この規約は,平成5年8月20日から施行する. この規約は,平成10年12月21日から施行する. この規約は,平成26年7月1日から施行する. |